保守サービス約款(ソフトウェア)

株式会社エービー・サイエックス(「ABS」)は、サイエックス社製ソフトウェアの保守サービス(「本業務」)を以下の条件に基づきお客様へ提供します。お客様が、本業務の見積書に基づき、本業務を発注され、ABSが当該発注を承諾したときに、お客様とABSの間に個別の保守契約(「本契約」)が成立し、本約款は、別紙保守契約別表と共に本契約を構成します。

第1条(本業務)

ABSはお客様に対し、保守契約別表【1】記載のソフトウェア(「本件SW」)につき、契約種類に応じ、保守契約別表【9】記載の本業務を提供します。

第2条(本業務の実施要領等)

1 ABSは次の要領により業務を行います。

  • (1) 本業務は、祝祭日及びABSの定めた休日を除く月曜日から金曜日までのABSの規定就業時間内に行います。
  • (2) 本業務は、電話又はオンラインによるものとしますが、機器保守サービスと同時加入の場合には、ABSの技術員を派遣することがあります。

2 お客様は、ABSが、報告された全てのエラーを修正することできるものではないことを了解します。

3 保守契約別表【2】に定める「機器管理責任者」がお客様以外の者である場合には、お客様は、かかる機器管理責任者に対し、本契約上のお客様の義務(但し、本項において、契約料金の支払い義務を除く。)と同等の義務を課し、機器管理責任者をして、本契約上のお客様の義務を遵守させるものとします。

4 お客様は、ABSが予め指定する設置条件及び保守契約別表【3】の設置場所において、本件SWを使用するものとし、ABSの承諾なしにこれを変更してはなりません。

第3条 (対象外サービス)

次の各号の事由による本件SWの修理その他の作業は、本業務の範囲に含まれません。

  • (1) 本件SWの設置場所以外への移転、または設置場所からの撤去の作業。
  • (2) 使用方法を遵守しなかったことを含む、お客様又は第三者の故意・過失による故障(コンピュータウィルス感染やハッキング被害を含む。)、又は地震、火災、水害等の天災地変等の不可抗力による故障。
  • (3) 改造又は改変を加えた本件SW(ABS以外の者が修理を行った本件SWを含む。)の保守、点検及び調整。
  • (4) ABSが供給するもの以外の製品やソフトウェアを組み合わせて使用したことによる不具合の調査、調整又は修理。
  • (5) 本件SWと組み合わせて使用したか否かにかかわらず、他社製ソフトウェアのエラーや誤作動に起因又は関連する不具合。
  • (6) お客様が、以前にリリースされたソフトウェア更新の組み込みに失敗していた場合。
  • (7) お客様が、本件SWのライセンス条項を遵守していなかった場合。

第4条(料金)

本契約の料金は保守契約別表【5】の通りとします。

第5条 (契約種類)

本契約の契約種類は、保守契約別表【4】「契約種類」のとおりとします。

第6条(契約料金の支払)

料金の支払時期及び方法は保守契約別表【6】のとおりとします。保守契約別表【6】において、お客様のお支払先が、ABSの販売代理店とされている場合には、当該販売代理店がお客様より料金を代理受領します。この場合、ABSはお客様のお支払い前に書面で通知することにより、支払先を変更することができます。

第7条(期間)

本契約の期間は保守契約別表【1】の通りとします。

第8条(再委託)

1 ABSは、本業務の一部又は全部を、協力会社に再委託することができます。この場合の本業務は、ABS指定の研修を完了した認定技術者が行います。

2 本件SWの一部がABS以外の製品である場合には、ABSは、本業務のうち当該機器に関する部分を第三者に再委託することができます。

3 前二項の場合において、ABSは、再委託先の行為について、再委託先と連帯して責任を負います。

第9条(秘密保持)

お客様及びABSは、本契約に関連して知得した相手方の技術上又は営業上の情報を、本契約期間中及び本契約終了後5年間は、秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者(但し、ABSについて、エービー・サイエックスグループに属する関連会社を除く。)に開示または漏洩してはならず、かつ、本契約履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、本条の秘密保持義務の対象から除外します。

  • (1) 知得した際、知得者が既に所有していたことを証明できる情報。
  • (2) 知得した際、既に公知であった情報。
  • (3) 自己の責によらず公知となった情報。
  • (4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を課せられることなく正当に取得した事を証明できる情報。
  • (5) 法令等により開示が強制される情報。

第10条(反社会的勢力の排除)

お客様及びABSは、相手方に対し、次の各号につき、確約します。

  • (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)ではないこと。
  • (2) 自らの役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。
  • (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
  • (4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
    • (i) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • (ii) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

第11条(解約)

1 お客様及びABSは、相手方に、次に掲げる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

  • (1) 本契約の条項に違反し、相当期間をおいて催告しても違反が解消されないとき。
  • (2) 支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、滞納処分、手形取引停止処分、破産、会社更生、民事再生等の申立あるいは決定があったとき。
  • (3) 解散又は活動停止の決議があったとき。
  • (4) 第10条に違反したとき。
  • (5) その他本契約を継続しがたい重大な事由があるとき。

2 ABSは、OSのサポート中止その他やむを得ない事由のある場合には、将来に向けて本契約を解約することができます。その場合には、お客様は、解約の行われた月の翌月から本契約期間の満了までの期間に対応する支払済みの契約料金の返還のみを求めることができます。

第13条(損害賠償の範囲)

ABSの責めに帰すべき事由により、お客様が損害を被った場合には、ABSはお客様の直接かつ通常の損害のみを賠償するものとし、それ以外の損害(間接損害、特別損害)については責任を負いません。但し、如何なる場合でも、逸失利益及びデータの喪失による損害は、賠償の範囲に含まないものとし、また、ABSの責任は、本契約に基づきお客様から受領した1年分の契約料金を超えないものとします。

第14条 (特約事項)

本約款の範囲を超える、あるいは制限する事項があれば「特約事項」とし、保守契約別表【10】に記載します。

第15条 (協議)

本契約に定めのない事項または本契約の各条項に疑義が生じた場合、お客様及びABSは協議のうえ円満に解決をはかります。

第16条 (管轄)

本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

【2023年10月改定】